建設業許可業者の変更届

一般的な変更届とは、「変更の届出」を指します。許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に定められた様式にて「変更の届出」が必要です。
取締役、資本金、営業所所在地の変更などがあったときは、所定の様式により期間内に「変更届」を提出します。
長期間にわたって届出を怠ったり、事実と異なる届出を行うと、思わぬ処分を受けることがあります。
毎年1度の決算終了時には「決算変更届(事業年度終了届)」を提出して、継続して営業していることを明らかにします。

変更届の提出義務 建設業
「変更届」は、許可申請書を提出した日以後に、商号又は、名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者、許可を受けようとする建設業などに変更が有った場合に提出します。
許可業者は変更を生じた日から定められた期間内に届け出ることが義務付けられています。
「変更届」の提出を怠ると6か月以下の懲役または、50万円以下の罰金に処せられます。
毎年1度の決算変更届 建設業
「決算変更届」は事業年度終了後に毎年提出します。これを提出することで、許可取り消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しない証明になります。
また、提出された書類を一般に公開することで建設業者選択のための資料として生かすことも目的の一つです。
決算変更届についてはこちら記事も参照 事業年度終了届は毎年の義務
建設業許可 変更届の一覧表
変更等の事項 届出書様式 添付書類等 提出期限
及び部数

商号又は名称の変更

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表 (3)株主(出資者)調書       ※(2)(3)については組織変更の場合のみ

①商業登記の履歴事項全部証明書

※組織変更の場合は、定款を添付すること

事実が発生した時から30日以内

(2部)

役員等の変更

就任

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表 (3)誓約書    (4)許可申請者の調書

①商業登記の履歴事項全部証明書

②法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」(※1)

③市町村が発行する「身分(身元)証明書」(※2)

常勤⇔非常勤

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表

なし

取締役→代表取締役

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表 (3)誓約書    (4)許可申請者の調書

①商業登記の履歴事項全部証明書

辞任または代表取締役→取締役

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表

①商業登記の履歴事項全部証明書

株主等

(1)変更届出書  (2)役員等の一覧表(3)誓約書     (4)許可申請者の調書(5)株主(出資者)調書

 

営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更

(1)変更届出書

①商業登記の履歴事項全部証明書(所在地の変更の場合)

②写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)

※写真を貼付した用紙余白に、営業所の使用権原が自己所有又は賃貸借等の別を記入すること

営業所の新設

(1)変更届出書(第二面も)      (2)専任技術者一覧表(3)誓約書    (4)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表    (5)健康保険等の加入状況       (6)専任技術者証明書 (新規・変更)    (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書

〈営業所関係〉        ①写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)        ※写真を貼付した用紙余白に営業所の使用権原について、自己所有又は賃貸借等の別を記入すること

〈建設業法施行令第3条に規定する使用人関係〉        ①法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」(※1)    ②市町村が発行する「身分(身元)証明書」(※2)

〈専任技術者関係〉      ①免許資格の写し等      ※免許・資格については、原本を持参すること持参       ○常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、直近3 ケ月分の賃金台帳又は出勤簿)

従たる営業所の業
種の変更又は廃止
(1)変更届出書(二面も)
(2)専任技術者一覧表
(3)専任技術者証明書(新規・変更)
(4)届出書 ※廃止の場合のみ
①免許・資格の写し等(削除の場合は不要)
※免許・資格については、原本を持参すること
〈専任技術者の変更が伴う場合〉
持参
○常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3 ケ月分の出勤簿)

2週間以内に届出を行わなければならない事由については次の投稿で掲載します。