特定建設業許可における監理技術者とは

建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2つに分類されます。監理技術者は特定の許可において、さまざまな役割を担います。しかし、主任技術者と監理技術者は何が違うのか、監理技術者になるにはどのような要件なのか?監理技術者の役割と主任技術者の違い、監理技術者になる方法、配置基準の緩和の詳細について記してみます。

監理技術者の役割

監理技術者とは、特定建設業者が請負代金総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を行う際に現場に配置する技術者のことです。また、国や地方自治体の公共工事、大型商業施設の工事においては、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事で7,000万円以上)の場合、監理技術者を専任で配置する必要があります。監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理や、工事の施工に携わる者の指導や監督を主な役割とします。

主任技術者とはどこが違うか?

主任技術者は、元請、下請、請負金額の大小に関わらず、すべての工事現場に配置する義務がある技術者のことであります。監理技術者は上記した一定金額以上の大規模な工事現場に配置するのに対し、主任技術者は規模が小さい工事現場への配置となります。したがいまして、工事現場に監理技術者を配置する場合、主任技術者を配置する必要はありません。主任技術者も監理技術者と同様に、工事が円滑に進むよう現場の管理や指導監督を行ないます。しかし、監理技術者は主任技術者よりも高度な経験や資格が求められ、下請負事業者を指導監督するという総合的な役割を担います。

監理技術者の資格要件

監理技術者における資格要件は、建設業の業種で異なります。

「土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業」の「指定建設業」の工種で監理技術者になるためには、1級施工管理技士、1級建築士、技術士国家資格が必要となります。施工管理者技士の場合は、その業種に合ったものを取得する必要があります。例をあげると、土木工事で監理技術者になるためには、1級土木施工管理技士の資格が必要です。
指定建設業以外の22業種については、実務経験で監理技術者になることができます。

監理技術者講習を受けなければならない

特定建設業の監理技術者として工事現場に配置されるには、公共工事や民間工事を問わず、監理技術者講習の受講しなければなりません。監理技術者講習は、監理技術者の職務に必要な知識や法律制度、建設技術の動向などを学ぶものです。1日の講習が修了した後に、講習受講証明書(修了履歴)が交付されます。

監理技術者者証の携帯

監理技術者として専任(ほかの工事現場と兼任しないこと)する場合は、監理技術者資格者証を携帯することが義務づけられています。
従来、監理技術者は工事現場を専任することが基本でしたが、近年の改正建設業法においては「元請の監理技術者が工事現場2つまでを兼務する」ことが可能になりました。建設業界の慢性的な人手不足により、監理技術者の確保が難しい状況にありますので、一定の基準を満たすことを条件に配置基準を緩和し、元請建設業者の負担の軽減につながることを意図し運用がされています。

実務経験によって監理技術者になれる22の業種

建設工事の種類
大工工事 防水工事
左官工事 内装仕上げ工事
とび・土工・コンクリート工事 機械器具設置工事
石工事 熱絶縁工事
屋根工事 電気通信工事
さく井工事 タイル・れんが・ブロック工事
鉄筋工事 建具工事
しゅんせつ工事 水道施設工事
板金工事 消防施設工事
ガラス工事 清掃施設工事
塗装工事 解体工事

まとめ

特定建設業の監理技術者とは、一定の工事金額以上の大規模な工事において、各種管理や指導監督を総合的に行なう技術者のことです。監理技術者になるには、1級国家資格の取得するか、学歴と実務経験年数の要件を満たす必要があります。中でも、7種類の指定建設業で監理技術者になる場合は、1級国家資格等の保有が必須であり、監理技術者として働くには指定の要件を満たすだけでなく、監理技術者講習の受講と監理技術者資格者証の交付が必要であります。
このように、大規模な建設工事においては国による厳しいルールが定められ大規模建築物の施工・品質が担保されているのです。