許可業者に違反行為や義務違反があった場合、許可取り消し処分だけでなく、その程度の応じて「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「10万円以上の過料」までが定められています。
違反行為を行った本人だけでなく、違反行為者が所属する法人や個人事業者にも罰金刑が科される両罰規定が適用されます。
近年の法改正により罰則の適正化を図る観点から罰金額の水準が引き上げられています。
また、建設法上、特に重い罰則規定の対象となる無許可営業などの悪質な行為については、法人について重科をを行うこととされています。
違反行為 | 科される罰則 |
▪無許可営業 ▪下請契約制限違反 ▪営業停止処分違反 ▪営業禁止処分違反 ▪虚偽、不正の事実にもとづき許可を受けた者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人に対しては1億円以下の罰金) 情状によっては懲役と罰金を併科 |
▪許可申請書や変更届、経営状況分析申請、経営規模評価申請を虚偽記載した者 | 6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金 情状によっては懲役と罰金を併科 |
▪工事現場に主任技術者または監理技術者を置かなかった者 ▪許可行政庁から求められた報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合 ▪許可行政庁から求められた検査を拒否、妨害、忌避した者 | 100万円以下の罰金 |
▪廃業などの届出を怠った者 ▪店舗や工事現場に建設業の許可票を掲げなかった場合 ▪営業所や工事現場に掲げる標識などの掲示義務違反 ▪帳簿を作成しなかった場合、虚偽の記載等をした場合 | 10万円以下の過料 |
建設業者への監督処分
建設業者が、建設業法により定められた義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合は、上記の刑罰とは別に、許可行政庁による監督処分が科されることもあります。
どのような監督処分等を行うかは、個別の事情や状況から判断されることとなり、監督処分の種類には、以下のような種類があります。
Ⅰ指示処分:建設業法に違反すると指示処分の対象となります。法令違反を是正するために監督行政庁
が行う命令で、監督処分の中では、いちばん軽微なものになります。
Ⅱ営業停止処分:1年以内の期間で営業活動が禁止される処分です。指示処分に従わないときなどは、
営業停止処分の対象となります。指示処分なしで直接営業停止処分になることもあ
ります。
Ⅲ許可取消処分:不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりした場合、許可取消
処分の対象となります。
ここに記した違反行為や監督処分の対象となる行為にはしっかりと注意し、建設業許可業者は法令の遵守に努めなければなりません。