建設業許可申請の拒否、却下・取消し、取下げ

建設業の許可申請について、許可行政庁が形式上の不備などの補正を相当の期間を定めて求めていたにもかかわらず、申請者がこれに応じない場合に行う行政行為を「拒否」、一旦受理された申請が許可基準に不適合であった場合に行う行政行為を「却下」あるいは「取消し」といいます。一方で申請者が自分の都合で許可行政庁に願い出て、審査を中断する行為を「取下げ」と言います。

拒否

形式上の書類が揃い、審査に必要な確認書類がすべて添付されていれば、一般的には受付が拒否されることはありません。万一、受付拒否あるいは受理拒否になった場合は、許可行政庁によって聴聞の機会が与えられます。このとき申請者が自己の都合によってこれに応じない場合は、理由を付した「建設業の許可の拒否通知書」が申請者に送付されます。

却下・取消し

建設業許可申請書類の受理後、審査した結果、許可の基準を満たさなかった場合、許可を「却下」または「取消し」ます。その場合は「建設業の許可の却下通知書」あるいは「建設業の許可の取消し通知書」が申請者に送付されます。
新規の申請者に対する行政行為が「却下」、既に許可を取得している業者に対する行政行為が「取消し」となります。

不利益処分による審査請求、又は取消し訴訟を提起する事ができる
取下げ

申請の受理後に申請者が「取下げ願」を許可行政庁に提出した場合、許可行政庁は審査を中断し、許可申請書類を申請者に直接返却します。
許可申請を行ったが、受理後に申請者役員の中で欠格要件に該当するものがいる事が分かった場合など、審査状況によって申請内容いついて差替えをできることもありますが、「取下げ」なければならない場合もあります。
「拒否」「却下」「取消し」は行政の判断で行う行政処分で「取下げ」は申請の受理後に申請者の申し出により行う行政処分です。申請者の立場からすると「拒否」「却下」「取消し」は行政手続き上の「不利益処分」ということになります。
建設業法に違反して許可の取消処分など行政手続き上の不利益処分を受けるときには、行政手続法による聴聞の機会が与えられ、聴聞の期日に出頭して意見陳述ができます。なお、営業停止命令などの不利益処分を受けた時も、書面又は口頭による弁明の機会が与えられます。いずれの不利益処分も代理人を立てる事ができます。その場合は建設業の許可申請手続きに精通し、聴聞・弁明の代理ができる行政書士に相談する事も1つの方法となります。

このようにして、建設業許可申請に対する「拒否」「却下」や既に許可を取得している建設業の事業者に対する「取消し」の処分についても建設業法に基づき定められています。
処分・取消しの対象に注意を図らながら建設業の業務に取組まなければならないのです。