専技の資格を取得するには

建設業法では、建設業の施工技術の向上を図るため、建設工事に従事する者に対し「技術検定」という制度を定めています。また、技術検定以外にも資格試験制度があります。これらに合格した者は、一定の水準以上の施工技術を有することを公的に認められた者ですので、各種の有利な取り扱いが定められています。

建設業者には適正な施工技術を確保することが義務づけられており、技術検定などは、科学技術の著しい進歩に対応し、建設業者が積極的に技術の向上を図れるように設けられた制度です。
技術検定では建設業法に定められ、この技術検定に合格すると、建設業法の許可要件である営業所ごとに置く専任技術者、工事現場に置く主任技術者または、監理技術者の資格が与えられます。
特に、指定建設業の場合、専任技術者と監理技術者は、技術検定などの合格者である国家資格者又は国土交通大臣が特別に認定した者に限られています。
建設業法による技術検定

技術検定は建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理と造園施工管理の7種目があり、それぞれ1級、2級に分かれています。
このうち3種目の2級は以下の種別に分かれます。
・2級建設機械施工技術検定 「第1種」~「第6種」
・2級土木施工管理技術検定 「土木」「鋼構造物」「薬液注入」
・2級建築施工管理技術検定 「建築」「躯体」「仕上げ」
試験は、学科試験と実地試験により行われます。合格者は合格後、国土交通大臣に技術検定試験合格証明書の交付を申請することにより、合格証明書が交付されます。
また、合格者は「1級土木施工管理技士」のように、級、種目の名称をつけた技士を称することができ、その級、種目ごとに建設業の許可基準である営業所に置く専任技術者や、工事現場ごとに置く主任技術者または監理技術者の資格に対応します。
なお、国家資格と紛らわしい名称の受験案内が、事業所や自宅にダイレクトメールで送りつけれてきたり、電話がかかって来ることがありますが、実施機関では郵送や電話による勧誘をすることはありませんので、ご注意をしてください。

技術検定試験について
検定種目指定試験機関(問合せ・申込先)電話番号
土木施工管理
(1級・2級*)
(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-6860
建築施工管理
(1級・2級*)
(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/
03-5473-1581
電気工事施工管理
(1級・2級)
(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/
03-5473-1581
造園施工管理
(1級・2級)
(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-6866
建設機械施工管理
(1級・2級*)
(一社)日本建設機械施工協会
https://jcmanet.or.jp/
03-3433-1575
電気通信工事施工管理
(1級・2級)
(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-0205
上記のように建設業法においては7業種の検定種目を差でめています。詳しくは各HPリンクをご参照ください。