建設業許可の有効期限は「一般」「特定」共に5年間です。
期間満了の30日前までに更新の手続きを行うことが必要です。
建設業許可の有効期限は許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
許可期限の満了日が日曜日など休日にあたる場合は、その日をもって満了しますので注意しなくてはなりません。
建設業許可の「更新」を行う場合は、期間の満了する30日前までに手続きを取らなくてはなりません。
もし、手続きを行わないまま期間が経過すると建設業許可の失効となり、改めて新規の許可申請を行わなければ営業を継続することはできません。
このように、新規での建設業許可申請となると再度財産的基礎、金銭的信用要件を満たしていることを証明しなければならず、すぐに取り直しができない事もあるのです。
許可更新の手続きを行っていても、許可期限の満了の日までに許可処分の通がされない時があります。この場合、従前の許可は有効期間満了後も、その処分がされるまでの間は有効です。
しかし、建設業法上は許可が有効であっても、発注者に対して許可通知書の写しを提出するなど、請負の際に、様々な問題や説明の必要性が生じてしまうこともあります。
特に大臣許可の場合は、事務処理に時間がかかり許可通知書が届くまでに長期間を要しますので注意が必要です。
もう一つ大事なことは、事業年度終了後の決算変更届が毎年適正に提出されているか?が重要です。
建設業許可の更新はこの、事業年度終了後の決算変更届出が完了していることが前提となります。
変更届の提出がされていない状態で許可更新の時期を迎えた場合は、これを纏めて処理しなければならず、時間的な問題から更新ができない事も多々ありますので注意が必要です。
建設業許可の許可を取得されて、間もない事業者様(5年未満)で最初の更新年は、これを知らずに届出が行われていない事がありますので、特に気を付けなければなりません。