建設業許可取得を前提にした会社を設立するには

建設業の許可取得を前提にして会社を設立する場合は、次の点に注意する必要があります。

①経営業務の管理責任者が役員の中に1人入っていること
②新設法人の場合は、一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業の場
 合は4000万円以上の財産的基礎
がある事
③会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが具体的に明記されているこ
 と。

この他に、建設業許可の申請者の商号、本店、役員などが、許可申請書類と定款や登記事項証明書と合致しているかどうか?確認がされます。
会社設立後、建設業許可を申請する場合、事業目的が適切でなかったり、経営業務の管理責任者の要件を満たしているものがいなかったりして、慌てて変更登記を行う例が良く見られますが、事前に申請内容と会社の登記事項を合致させておく必要があります。

①の建設業の経営業務管理責任者は重要な許可要件ですから、申請者の役員の中に最低1人これに該当するものがいないと建設業の許可は取得できません。
また、「法人成り」の会社の場合、個人事業主がそのまま1人役員になっているケースがありますが、経営業務の管理責任の要件を満たすため、後継者を1人入れておくことも必要でしょう。

②は特定建設業許可の場合は資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上が条件になりますが、新設法人は決算期が到来していないので、自己資本は資本金を意味します。
従って、資本金を4000万円以上にしていないと認められません。

③は、建設業の許可申請業種と同一の表現を用いることが望ましいですが、申請業種内容を示す表現が使用されていれば原則として認められます。たとえば、「内装仕上げ工事」は「家具据付工事」や「クロス貼り工事」という表現でも良い場合があります。

また、他業種を申請する場合は、関連業種を纏めて表現することも可能です。例えば、「建築一式工事」「内装仕上げ工事」「大工工事」を申請する場合、それぞれに目的を入れることが望ましいのですが、「建築工事の請負および施工」のように包括した表現でも良い場合があります
なお、申請時において申請業種に関する目的が明記されていなくても「次回の株主総会で変更する」旨の「念書」などを添付すれば、新規申請または追加申請の初回に限って認めるケースもあるようです。ただし、次回の更新時までに必ず変更し、事業年度終了後の決算変更届提出時に、変更した定款を届け出ておく事が必要です。

許可取得を前提とした法人

上記のように建設業の許可取得を前提とした法人設立は、建設事業者においてよくあるケースでありますので、あらかじめ注意をされておくと良いでしょう。

事前に管轄の受付窓口や専門の行政書士にご相談されることも合わせてご検討されれば安心です。