建設業の許可は29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われます。
29の建設工事の種類とは2つの一式工事と27の専門工事からなっております。
建設工事が29種類の一式工事と専門工事に分かれていることから、これらの工事種類に対応する工事を定めて業種別に許可を与えているのです。
下記は国土交通省により例示された建設工事と建設業の種類でが、その工事の種類、建設工事の業種、内容を記しています。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 | 建設工事の内容 | 建設工事の例(国土交通省) |
(土) | 土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事、ダム工事など一式を請け負うもの。「プレストコンクリート工事」 |
(建) | 建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事 | 一棟の住宅建設等一式を工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等。 |
(大) | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工、取付により工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
(左) | 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、とぎ出し工事、洗い出し工事。 |
(と) | とび・土木・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | ①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事。 ②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事。 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。 ④コンクリートにより工作物を築造する工事。 ⑤その他、基礎的もしくは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据え付け工事。 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事。 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事等。 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付工事等。 |
(石) | 石工事 | 石工事業 | 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み工事、コンクリートブロック積み工事。 |
(屋) | 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
(電) | 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事等。 |
(管) | 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス管配管工事、ダクト工事等。 |
(タ) | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事 | コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事等。 |
(鋼) | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工、組立てによる工作物の築造工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事等。 |
(筋) | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立て工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等。 |
(舗) | 舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事等。 |
(し) | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事。 |
(板) | 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事。 |
(ガ) | ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | ガラス加工取付け工事。 |
(塗) | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構想物塗装工事等。 |
(防) | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 | モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事。 |
(内) | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁、紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、LGS工事等。 |
(機) | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設工事、立体駐車設備工事等。 |
(絶) | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事。 |
(通) | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、空中線設備工事、情報制御設備工事等。 |
(園) | 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等による庭園、公園等の苑地の築造、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元工事 | 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事等。 |
(井) | さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等の工事 | さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事等。 |
(具) | 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け、自動ドアー取り付け工事等。 |
(水) | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事。 |
(消) | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置、または工作物に取り付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事等。 |
(清) | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。 |
(解) | 解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事。 |
建設業の許可を受けようとする者は29の工事業の中から自社の営業する工事などを考慮して、必要な業種を選択し、許可の条件を備えて申請することになります。
注意点
✔ 土木工事業を営業しようとするのならば、土木工事業に必要な土木施工管理技士などの技術者を配置して許可を申請しなければなりません。許可業種以外の大きな工事を請け負った場合は、無許可営業となってしまいます。
(例えば舗装工事を行うにあたり、土木一式工事の許可を受けていても、舗装工事の許可がなければいけません。)
✔ 原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、主な工事の他に付帯的に他の業種の工事が必要なことがあります。この場合は、許可が無くても付帯工事も一括して請け負うことが出来る場合があります。
✔ 上記表に建設工事の例を示していますが、例えばモルタル防水工事は、防水工業と左官工事業のどちらでも施工可能で、ふすま工事も内装工事業と建具工事業のどちらにも入っています。
このようなケースでどの建設工事業で許可を申請するかの判断は工事の内容、例示を参考にして、自社の建設工事の施工状況、契約内容を考慮し選択しなければなりません。
✔ また将来的に営業しようとする業種や、入札参加資格審査を受ける事業者は希望工事種別の意向など営業方針と密接に関連するため、総合的な検討が必要です。
✔ 2016年6月から解体工事業がとび・土工工事業から独立分離されました。施工管理の不備から労災事故が多発していることが原因です。
解体工事についてはそれぞれの専門工事において建設される目的物のみを解体工事する工事は、各専門工事に対応する許可を受けていれば従来通り行えます。
工事種類の例示にい工事内容
すみだし工事・・・・・大工工事業 汚泥処理工事・・・・・とび・土工工事業
コア工事・・・・・とび・土工工事業
建設工事にあたらない業務の例示
①炭鉱の坑道掘削や支保工 ②樹木などの冬囲い、剪定 ③街路樹の枝払い ④道路維持業務における伐開、草刈、除土運搬、路面清掃、側溝清掃 ⑤建設機械のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸 ⑥委託契約による保守点検のみ業務 ⑦造林事業 ⑧苗木の育成販売 ⑨工作物の設計業務、工事施工の管理業務 ⑩地質調査、測量調査 ⑪建売分譲住宅の販売 ⑫雪像制作時の足場など仮設工事 ⑬家電製品販売に伴う付帯物の取付 ⑭水道管凍結時の解凍作業 ⑮自社社屋などの建設を自ら施工する工事
上記の工事、施工については兼業業務として処理しなければなりません。
まとめ
建設業の許可を最初に受けようとする場合は上記に記しました様に、自社で取得可能な業種、工事施工の様態に合わせ、また将来的に取り組んでいく業種についても検討の余地を広めながら進めていくことが必要であります。
それぞれの自治体の窓口や、専門の行政書士に問い合わせしてみることも必要ではないでしょうか。