建設業で使える補助金・助成金 トライアル助成金
「トライアル雇用助成金」は職業経験の不足などから離職が困難な求職者等を原則3ヶ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用へ移行のきっかけを作ることを目的としています。
労働者の適性を一定程度、見極め確認したうえで無期雇用へ移行することが出来るため、事業者側と労働者とのミスマッチを防ぐことが出来きスマートな無期雇用契約へ移行することが出来るのです。
助成金の支給額
一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアル(※1) | 新型コロナウイルス感染症対応単時間トライアル(※3) | |
支給額(月額) | 最大4万円(最長3ヶ月)※2 | 最大2.5万円(最長3ヶ月)※4 |
※1 求職者が〈常用雇用〉(1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合。
※2 一般トライアルコースで対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合または新型コ
ロナウイルス感染症対応トライアルコースで事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合
は、いずれも1りあたり月額最大5万円となります。
※3 求職者が〈常用雇用(短時間労働)〉(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇
用)を希望する場合。
※4 事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は、1人あたり月額最大3.12万円となりま
す。
「トライアル雇用助成金」の申請にあたっては事前にハーロワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に求人を提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3ヶ月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に、上記の金額の助成を受けることが出来ます。 |
トライアル雇用の仕組みについて図面化
トライアル雇用助成金 スケジュールイメージ
※トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。
※実施計画を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付します。
※助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、事業所を管轄す
るハロワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。(申請期限の失効に注意)
※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わ
ります、速やかな変更の連絡が必要となります。
トライアル雇用の対象者
つぎのいづれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している ② 紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている ※1 ③ 妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていない期間が1年を超えて いる ④ 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている ⑤ 就職の援助を行うにあたって、特別な配慮を要する ※3 ※1 パートアルバイトなどを含め一切の就労を行っていないこと ※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇い労働者、季節労働者、中国残留邦人等帰国者、ホ ームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 |
当分の間、次の要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となります。
① 紹介日において、離職している 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合も含む。 ② 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している |
建設業の場合に
◆中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者として、一定期間試行雇用しトライアル雇用助成金の支給を受けた場合に、トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の受給ができます。
引続きの制度として、トライアル雇用助成金の活用により雇入れた対象者(特定求職者:母子家庭の母、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者)をトライアル雇用終了後も労働者として継続雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することが出来ます。
長くなりましたが、建設業に限らず様々な業種において活用がしやすい助成金の一つですので、中小規模の事業者様の経営の一助になるのではないでしょうか?