特定建設業は一般建設業の許可要件のうち「経営業務の管理責任者」「誠実性」「欠格要件」については同じですが、「営業所ごとに置く専任技術者」「財産的基礎」については、よりいっそう厳しく規制されています。
「営業所ごとに置く専任技術者」
次のいずれかに該当することが必要です。
イ 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者(法第15条第2号イ)
ロ 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号ロ)
ハ 国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号ハ)
「財産的基礎」
申請直前の決算において次のすべてに該当することが必要です。
イ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
※欠損とは赤字ののことで当該赤字額が資本金の20%を超えてしても、繰越利益剰余金、資本剰余金、利益準備金、その他の準備金の合計が赤字額を上回っていれば「財産的基礎」要件を満たしている事となります。
以上のように、特定建設業の要件を満たすためには「営業所ごとに置く専任技術者」と「財産的基礎」について細かく定められており個々の事業者状況を検討して申請を行う必要があります。