建設業許可の相談で、必ずといっていいほど話題になるのが「経営業務管理責任者(経管)」の要件です。「うちの会社に経管になれる人がいるのか分からない」というご相談は、熊本県内の事業者様からも数多くいただきます。
経営業務管理責任者は、建設業許可の要件の中でも特に人的要件の中心となるもので、令和2年10月の建設業法改正により、要件の考え方が大きく変わりました。改正前の基準だけで判断すると、実際は要件を満たしているのに「うちは無理だ」と諦めてしまうケースも見受けられます。
この記事では、経営業務管理責任者の要件と、令和2年改正後の新しい基準、証明に必要な書類までを、熊本の行政書士が解説します。
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について一定期間の経験を持ち、建設業者の経営を適正に行える人のことです。建設業許可を取得するには、法人なら常勤役員のうち1人、個人事業主なら本人(または支配人)が、この要件を満たしている必要があります。
経営業務管理責任者が不在になると、原則として許可は維持できません。退任や死亡などで急に不在になった場合は、後任者を定めるまでの間、許可の効力に関わる重大な問題となります。
令和2年10月改正で何が変わったか
常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| ①経営経験5年 | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある |
| ②準ずる地位での経験5年 | 建設業に関し5年以上、執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験がある |
| ③経験2年+補佐経験通算3年 | 管理責任者としての経験2年以上に加え、管理責任者を補佐する業務の経験通算3年以上 |
| ④役員等5年+補佐者体制 | 役員等としての経験5年以上(うち建設業の役員経験通算2年以上)+財務・労務・業務運営の経験者を直接補佐者として配置 |
実務上もっとも多いのは①のパターンですが、②〜④のルートを使えば、これまで「経管になれる人がいない」と諦めていた会社でも要件を満たせる可能性があります。
直接補佐者を置くパターンの注意点
④のパターンでは、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれの経験者を「直接に補佐する者」として置く必要があります。1人がすべてを兼務することも認められていますが、常勤性や実際の業務内容を裏付ける資料が必要になるため、証明のハードルはやや高くなります。
経営業務管理責任者になれないケース|欠格要件との関係
経験年数の要件を満たしていても、次のような場合は経営業務管理責任者になれません。
- 成年被後見人・被保佐人で、自ら建設業を営むことが制限されている場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団員、またはこれに該当しなくなった日から5年を経過しない者
これらは経営業務管理責任者だけでなく、法人の役員全員・個人事業主本人に共通する「欠格要件」の一部です。役員を増やす予定がある場合は、就任前に該当しないかを確認しておくことをおすすめします。
熊本県で申請する際の実務上のポイント
熊本県知事許可の申請では、経営業務管理責任者としての経験を、原則として年数分すべての工事請負契約書または注文書・請求書のセットで裏付ける必要があります。例えば5年分の経験を証明する場合、各事業年度ごとに最低1件以上の工事実績資料が必要になるのが一般的です。
個人事業主時代の資料は特に紛失しやすいため、許可取得を検討し始めた段階で、確定申告書の控えや当時の契約書類が手元にそろっているかを確認しておくと、申請準備がスムーズに進みます。
経営業務管理責任者の経験を証明する書類
経験を証明する主な書類は次のとおりです。
- 法人の場合:登記事項証明書、役員(取締役)の就任期間が分かる書類
- 個人事業主の場合:確定申告書(開業年から現在まで)
- 経営経験の裏付け:工事請負契約書、注文書、請求書等
- 常勤性の確認書類:健康保険証の写し、住民票など
熊本県の審査では、特に常勤性の確認が丁寧に行われる印象があります。経管に選任する方が、他社の役員を兼務していないか、遠方に居住していないかなども事前に確認しておくと安心です。
よくあるご質問
Q. 個人事業から法人化しました。個人時代の経営経験は使えますか?
A. 使えます。個人事業主として建設業を営んでいた期間も、経営業務管理責任者としての経験期間に通算できます。ただし、確定申告書などで実際に建設業を営んでいたことを証明する必要があります。
Q. 経営業務管理責任者が退職・死亡した場合、許可はどうなりますか?
A. 原則として2週間以内に後任の経営業務管理責任者を届け出る必要があります。後任者が見つからない場合、許可の維持が難しくなるため、早めのご相談をおすすめします。
Q. 経営業務管理責任者は専任技術者と兼任できますか?
A. 同一の営業所であれば、常勤性の要件を満たす限り兼任は可能です。中小規模の事業者様では、この兼任パターンが多く見られます。
Q. 建設業以外の会社役員としての経験も、経営業務管理責任者の経験に含められますか?
A. 含められません。経営業務管理責任者の経験として認められるのは、あくまで建設業を営む会社・個人事業での経営経験に限られます。異業種での役員経験のみでは要件を満たせない点にご注意ください。
Q. 複数の会社の役員を兼任していますが、経営業務管理責任者になれますか?
A. 常勤性が認められない場合は要件を満たせません。他社の代表権を持つ役員や、他社で常勤として勤務している場合は、原則としてもう一方の会社で常勤の経営業務管理責任者にはなれませんので、個別の状況を確認する必要があります。
Q. 経営業務管理責任者になれる人が社内に1人もいません。どうすればいいですか?
A. すぐに諦める前に、②〜④の補佐体制ルートで要件を満たせないかを確認します。それでも難しい場合は、経営経験のある方に役員として新たに参画してもらう、あるいは経験を積んでから改めて申請するといった選択肢も含めて、事業計画に合わせたご提案が可能です。
まとめ|経管の要件は思ったより広い可能性があります
経営業務管理責任者の要件は、令和2年の法改正によって複数のルートが用意され、以前より柔軟に判断できるようになりました。「経営経験5年」という従来の基準だけで諦める前に、補佐体制を含めた別のルートで要件を満たせないか確認する価値があります。
当事務所は、熊本県の建設業許可を専門とする行政書士事務所です。「自社の役員でも経管になれるのか」「証明書類がそろうか不安」といった段階のご相談にも、初回から明確にお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
