解体工事業を営むにあたり、「解体工事業登録と建設業許可、どちらが必要なのか分からない」というご相談を多くいただきます。どちらも解体工事に関わる制度ですが、根拠となる法律も、必要になる条件もまったく異なります。
結論から言えば、請負金額が500万円未満の解体工事のみを行うのであれば「解体工事業登録」、500万円以上の解体工事を請け負うのであれば「建設業許可(解体工事業)」が必要になります。この線引きを誤ると、無登録・無許可での営業となり、罰則の対象になる可能性もあります。
この記事では、解体工事業登録と建設業許可の違い、それぞれが必要になるケース、熊本県で手続きする際の注意点までを、熊本の行政書士が解説します。
解体工事に関わる2つの制度
解体工事業を営む際に関係する制度は、大きく分けて次の2つです。
- 解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく制度)
- 建設業許可・解体工事業(建設業法に基づく
どちらも「解体工事を行うたそれぞれの内容を確認しましょう。
解体工事業登録とは
解体工事業登録は、建設リサイクル法(建設工事 法律)に基づく制度で、都道府県知事への登録が必要です。
対象となるのは、建設業許可の解体工事を業として行う場合です。
解体工事業登録の主なポイント
- 登録は工事現場の所在地の
- 有効期間は5年、期限が来れば更新が必要 技術管理者の設置が必要(
- 財産的基礎の要件はない
熊本県内だけでなく福岡県内だけで判断する建設業許可(知事許可・大臣許可) 同しないよう注意してください。
建設業許可(解体工事業)とは
解体工事業は、建設業許可29業種のうちの1つで 万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合に必要になります。
許可を取得するには、次の要
- 経営業務の管理責任者がいること(建設業の
- 営業所に専任技術者がいる
- 財産的基礎があること(自己資本500万円以上
- 欠格要件に該当しないこと
専任技術者になれる主な資格
🔑 結論:500万円未満は| 不要必要(自己資本500万円以上等) |
500万円という金額は、建設業決まるため、複数件の工事をまとめて500万円を超え の数え方にも注意が必要です。
建設業許可を取得すれば解体工事業登録は不要<
「登録と許可、両方の手続きが必要になるのでは すが、実務上は、建設業許可(土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業の効力が、解体工事業登録の役割を兼ねる形になっ
つまり基本的な整理は次のとおりです。
- 500万円未満の解体工事の
- 500万円以上の解体工事を請け負うことがある取得すれば、登録は不要
ただし、現場ごとの標識掲示さえ取れば何もしなくていい」わけではない点は押
熊本県で手続きする場合の注意点
熊本県知事許可(解体工事業)の標準処理期間は県の福岡県(約60日)と比べると審査がスピーディーな点が特徴です。一方、解体工事
先述のとおり、解体工事業登県内の解体現場も手がける予定がある場合は、熊本 ずに確認しておく必要があります。工事のスケジュールが決まってから慌てないよう、
よくあるご質問
Q. 500万円未満の解体工事し
A. 法律上は解体工事業登録で足りますが、元請 件とされるケースが増えています。将来的に500万円以上の工事を受注する可能性がある
Q. とび・土工工事業の許可
A. 解体工事業は平成28年6月に新設された独立業 ているため、500万円以上の解体工事を請け負うには、とび・土工工事業とは別に解体
Q. 解体工事業登録の技術管
A. 要件を満たしていれば、同一人物が兼任する ど個別の要件を満たしているかの確認が必要ですので、詳細はご相談ください。
まとめ|迷ったら行政書士に
解体工事業登録と建設業許可みを扱うなら解体工事業登録、500万円以上を請け負 が必要になり、許可を取得すれば登録は別途不要になります。
一方で、解体工事業登録が工イントも少なくありません。
当事務所は、熊本県の建設業許可・解体工事業登 す。「自社にはどちらの手続きが必要か」という段階のご相談にも、初回から明確にお
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「登録」と「許可」どちらが必要 てお任せください。初回相談無料です。
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