建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負うために国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。建設業法第3条に基づくもので、1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)になる場合は、この許可が必須となります。
逆に言えば、500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は許可不要です。しかし事業が成長するにつれて、取引先や元請業者から許可証の提示を求められることが増えてきます。将来を見据えた早めの取得が、熊本の建設業者様にとってのベストな選択です。
建設業許可 熊本での取得をお考えですか?この記事では、建設業許可の基礎知識から取得条件・費用・流れまで、熊本の行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可の取得が必要です。
- 500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式は1,500万円以上)
- 公共工事に入札したい場合(国・県・市町村の発注工事)
- 取引先・元請から許可証の提出を求められた場合
- 会社・個人事業の信頼性を高めたい場合
許可がなければ受注できる工事の規模が限られ、事業拡大の大きな壁になります。「いずれ必要になる」と先送りにしている事業者様も多いですが、取得には時間がかかるため早めの準備がおすすめです。
建設業許可の取得条件(5つの要件)
許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると許可されません。
① 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営経験が5年以上ある役員・個人事業主が必要です。現場経験ではなく「経営者としての経験」が問われます。常勤であることが条件で、他社の経管との兼任は原則できません。
② 専任技術者がいること
業種ごとに定められた国家資格(施工管理技士・建築士・電気工事士など)、または10年以上の実務経験を持つ技術者が必要です。営業所ごとに1名以上の配置が求められます。
③ 財産的基礎があること
新規申請の場合、500万円以上の自己資本または500万円以上の預金残高(申請直前1か月以内の残高証明書)が必要です。決算書の純資産額で証明する方法と、残高証明書で証明する方法があります。
④ 誠実性があること
請負契約を誠実に履行できることが求められます。過去に詐欺・横領・脅迫などの不正行為がないことが条件です。申請者(法人の場合は役員全員)が対象となります。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
成年被後見人・被保佐人、破産者(復権を得ていない者)、過去5年以内に建設業許可の取消を受けた者などは許可を受けられません。役員に一人でも該当者がいると不許可となります。
熊本で建設業許可を取得する流れ
- 要件確認:5つの要件を満たしているか事前チェック
- 必要書類の収集:登記事項証明書・残高証明書・資格証明書など
- 申請書類の作成:申請書・誓約書・経歴書など数十種類の書類を作成
- 熊本県への申請:熊本県土木部建設企画課に提出(知事許可の場合)
- 審査・許可証の交付:標準処理期間は約45日
書類の種類が多く、記載ミスや添付漏れがあると補正(書き直し)が発生し、期間がさらに延びます。行政書士に依頼することで、書類収集から申請まで丸ごとお任せいただけます。
よくある質問
Q. 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
はい、取得できます。法人・個人を問わず、5つの要件を満たせば許可を受けられます。ただし、将来的に法人化を検討している場合は許可の引き継ぎ(承継)について事前に確認が必要です。
Q. 許可の有効期限と更新はどうなっていますか?
建設業許可の有効期限は5年間です。期限の30日前までに更新申請が必要で、手続きを怠ると許可が失効し、工事を受注できなくなります。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
熊本県知事許可(新規)の申請手数料は9万円です。行政書士への依頼費用は別途かかりますが、ごとう事務所では完全成功報酬のため、許可が下りるまでお支払い不要です。
熊本で建設業許可を取るならごとう事務所へ
行政書士ごとう事務所では、建設業許可の新規取得から更新・変更届まで完全成功報酬でサポートしています。
- 熊本県内の建設業者様の許可取得を多数サポート
- 書類収集・作成から申請まで丸ごとお任せ
- 平日夜間・土日も対応可能
- 許可が下りるまでお支払い不要(完全成功報酬)
「自分の会社が要件を満たすか不安」「どの業種で取ればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

