許可業種を選ぶポイントは

29業種の中から自社の体制、技術力、資金力、需要及び将来性などを考慮しながら、どの許可業種を選択するかを考えることになります。

建設業の許可は、工事業種ごとに許可を取得することになっているため、どの業種の許可を取得するかはとても重要な選択となります。
2016年6月からは、従前の「とび・土工・コンクリート工事」から独立して「解体工事業」が新設されたため、2つの一式工事と27の専門業種で、29業種となりました。
これにつきましては「建設業法別表第一」に記載されているガイドラインによって詳しく説明されています。
但し、実際に行われる工事はいくつかの工事が組み合わされたものが多く、また建設技術や工法の変化、新たな建設資材の登場などによって、上記の「法の分類」が「現実の工事」と一致しない事が多く注意が必要です。

尚、国土交通省の調査では1~3業種程度の範囲で許可を取得している業者が最も多いと思われます。

許可取得が多い業種 上位3位は次の通りです

1 とび・土工・コンクリート工事業
2 建築工事業
3 土木工事業

また、許可が少ない業種は次の通りです

1 清掃施設工事業
2 さく井工事業
3 解体工事業

許可業種の選び方については、一般的に取得しようとする業者が主に営業したいと考える業種を中心に、その工事業に関するニーズがどれくらいあるのか、それに対応する技術者をどの程度確保しているかという2つの要素を考えて決定しているようです。
自社のメイン工事については迷うことはありませんが、その関連・周辺工事に関する許可をどの程度取得しておくかはしっかりと検討しなければなりません。

・例えば「電気工事」の許可を取得している業者が通信設備などの電気通信工事を受注したいのであれば「電気通信工事」の許可が必要になりなすし、また火災警報装置の設置などを行う場合には「消防設備工事」の許可が必要です。

「塗装工事」「防水工事」「左官工事」については間違えやすいので注意が必要です。
「防水工事」とは主に建築系の工事であり、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
また、防水モルタルなどを使う防水工事は「左官工事」に分類して構わないこととなっています。

申請業種数の多寡によって、登録免許税や自治体に納める収入証紙代が変わる事はありませんので、自社メイン工事やスタッフの技術、将来的に営業を伸ばしていきたい分野等を考慮し決定をされると良いと思います。

業種の選択につきましては様々な要素や判断が必要となりますので、専門の行政書士や自治体担当窓口にご相談をされると良いかもしれません。