電気工事業の建設業許可 取得方法・資格要件を行政書士が解説【熊本】

「電気工事の仕事を広げたいが、建設業許可はどうやって取るのか」「電気工事士の資格は持っているが、それで許可は取れるのか」——電気工事業者様から、当事務所によくいただくご質問です。

電気工事業は29業種の中でも少し特殊で、建設業許可に加えて「電気工事業者登録」という別の手続きが絡む点に注意が必要です。この記事では、電気工事業の建設業許可の取得方法と要件、そして見落としがちな登録手続きまで、行政書士がまとめて解説します。

この記事でわかること
・電気工事業の建設業許可が必要になるケース
・専任技術者になれる資格の一覧(電気工事は実務経験のみでの証明が難しい理由)
・建設業許可とセットで必要な「みなし登録」の手続き

電気工事業の建設業許可が必要になるのはどんなとき?

建設業許可のルールは電気工事でも同じで、1件の請負金額が500万円以上(税込)の電気工事を請け負う場合に、建設業許可(電気工事業)が必要になります。

建設業許可における「電気工事」には、次のような工事が含まれます。

  • 発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事
  • 構内電気設備工事(ビル・工場・住宅の屋内配線など)
  • 照明設備工事、引込線工事
  • 信号設備工事、ネオン装置工事
  • 太陽光発電設備の設置工事

近年は太陽光発電や蓄電池、EV充電設備などの案件で請負金額が大きくなりやすく、「気づいたら500万円を超える契約が目前にあった」というご相談が増えています。

電気工事業の許可要件|4つのポイント

一般建設業・知事許可を前提に、主な要件を整理します。

①経営業務の管理責任者がいること

建設業(業種は問いません)の経営経験が5年以上ある方が、法人の常勤役員または個人事業主本人としていることが必要です。電気工事店として個人事業を5年以上営んできた方なら、確定申告書などでこの経験を証明できるケースが多いです。

②営業所に専任技術者がいること

電気工事業で専任技術者になれる主な資格は次のとおりです。

資格 条件
1級・2級電気工事施工管理技士 資格のみでOK
第一種電気工事士 資格のみでOK
第二種電気工事士 免状交付後、実務経験3年以上
電気主任技術者(1〜3種) 免状交付後、実務経験5年以上
技術士(電気電子部門など) 資格のみでOK

【重要】電気工事は「実務経験10年」ルートが使いにくい業種です
他の業種では無資格でも実務経験10年で専任技術者になれますが、電気工事は電気工事士法により無資格での施工自体が違法のため、資格を持たない期間の経験は原則として実務経験に認められません。電気工事業の許可取得は、実質的に上記の資格保有が前提とお考えください。

③財産的基礎があること

自己資本が500万円以上あること、または金融機関の残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示せることが必要です。直近の決算で自己資本が500万円に満たない場合でも、残高証明書で対応できます。

④欠格要件に該当しないこと

役員等が一定の前科や破産(復権を得ないもの)などに該当しないこと、誠実に契約を履行することが求められます。

電気工事業だけの注意点|「みなし登録」を忘れずに

ここが電気工事業ならではの最重要ポイントです。

電気工事業を営むには、建設業法とは別に「電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)」に基づく登録・届出が必要です。一般用電気工作物(住宅や小規模店舗など)の工事を行う場合、金額にかかわらずこの手続きが求められます。

そして、建設業許可を取得した後も、この手続きが不要になるわけではありません。建設業許可(電気工事業)を取得した業者は、「登録」に代わって「みなし登録電気工事業者」の届出を行う必要があります。

手続きの整理
・建設業許可なし+一般用電気工作物の工事 → 登録電気工事業者の登録
・建設業許可あり+一般用電気工作物の工事 → みなし登録電気工事業者の届出
すでに登録電気工事業者として営業している方が建設業許可を取得した場合も、みなし登録への切り替え届出が必要です。

この届出を失念しているケースは実務上とても多く、後から発覚すると是正に手間がかかります。当事務所では、建設業許可の申請とみなし登録の届出をセットでサポートしています。

申請の流れとスケジュール感

  1. 要件の確認……経営経験・資格・財産要件を証明できるか、資料ベースでチェック
  2. 必要書類の収集……確定申告書、資格者証、登記されていないことの証明書、納税証明書など
  3. 申請書類の作成・提出……熊本県の場合は管轄の広域本部等へ提出
  4. 審査・許可……熊本県知事許可の標準処理期間は約20日
  5. みなし登録電気工事業者の届出……許可取得後すみやかに

資料収集から許可取得までは、トータルで1〜2か月程度を見込んでおくと安心です。大型案件や元請からの要請には期限があることが多いので、早めに動き始めることをおすすめします。

電気工事業者が建設業許可を取るメリット

  • 500万円以上の案件に対応できる……太陽光・蓄電池・キュービクル更新など高単価案件を逃さない
  • 元請・ハウスメーカーとの取引継続……許可業者であることを取引条件とする元請が増えています
  • 公共工事への道が開ける……経営事項審査を受けて入札参加資格を取得する前提条件になります
  • 社会保険等の整備を通じた信用力向上……採用や融資の場面でもプラスに働きます

よくあるご質問

Q. 第二種電気工事士しか持っていませんが、許可は取れますか?

A. 取得できます。ただし、免状の交付を受けた後に3年以上の実務経験が必要です。この実務経験は、工事の内容が分かる契約書・注文書・請求書などで証明します。免状取得前の経験はカウントできない点にご注意ください。

Q. エアコン設置や照明の取替えがメインです。許可は必要ですか?

A. 1件500万円未満であれば建設業許可は不要です。ただし、一般住宅などの屋内配線に関わる作業を行うのであれば、金額にかかわらず電気工事業法上の登録(または許可取得後のみなし登録)と電気工事士資格が必要です。「建設業許可は不要でも登録は必要」というケースが多いので、ご自身の業務内容で一度ご確認ください。

Q. 電気工事と一緒に電気通信工事(LAN配線など)も請け負っています。許可は1つで足りますか?

A. 建設業許可では「電気工事業」と「電気通信工事業」は別業種です。LAN・電話・防犯カメラなどの弱電工事を500万円以上で単独受注するなら、電気通信工事業の許可が別途必要になります。両方の業種をまとめて申請することも可能ですので、事業の実態に合わせてご相談ください。

まとめ|資格をお持ちなら、許可取得のチャンスです

電気工事業の建設業許可は、①経営経験5年、②電気工事士等の資格者、③財産的基礎500万円、④欠格要件なし、という要件を満たせば取得できます。第一種電気工事士や施工管理技士の資格をお持ちであれば、専任技術者の要件はすでにクリアしています。

一方で、実務経験のみでの証明が難しいこと、許可取得後に「みなし登録」の届出が必要なこと、電気通信工事業との業種の切り分けなど、電気工事業ならではの落とし穴もあります。ご自身で判断に迷う部分こそ、専門家に確認する価値がある部分です。

当事務所は、熊本県の建設業許可を専門とする行政書士事務所です。建設業許可とみなし登録の手続きをワンストップでサポートし、「自分の資格と経歴で許可が取れるのか」という段階のご相談にも、初回から明確にお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。