建設業許可の種類一覧 一般と特定の違いとは

「建設業許可を取りたいけれど、種類が多くてどれを申請すればいいのか分からない」——そんなご相談を、当事務所でもよくいただきます。

建設業許可には、実は3つの「分類軸」があります。この記事では、建設業許可の種類を整理しながら、特に間違えやすい「一般建設業」と「特定建設業」の違いを、行政書士が分かりやすく解説します。

建設業許可は3つの軸で分類される

建設業許可の種類は、次の3つの軸の組み合わせで決まります。

  1. 許可行政庁による区分……知事許可か、大臣許可か
  2. 下請への発注規模による区分……一般建設業か、特定建設業か
  3. 工事の内容による区分……29業種のうちどの業種か

つまり「熊本県知事許可・一般建設業・とび土工工事業」のように、3つの軸がそろってはじめて自社に必要な許可が特定できます。順番に見ていきましょう。

そもそも建設業許可が必要になるのはどんな工事?

種類の話に入る前に、前提を確認しておきます。建設業許可が必要になるのは、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合です。

これ未満の「軽微な工事」のみを請け負うのであれば、法律上は許可がなくても営業できます。ただし近年は、元請企業や公共工事の関係から、金額にかかわらず許可の取得を求められるケースが増えています。実際、当事務所へのご相談でも「元請から許可を取るように言われた」というきっかけが最も多くなっています。

知事許可と大臣許可の違い

この区分は「営業所をどこに置くか」で決まります。

  • 知事許可……1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
  • 大臣許可……2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

ポイントは、工事を行う場所は関係ないという点です。熊本県知事許可であっても、福岡県や鹿児島県の現場で工事を行うことは問題ありません。あくまで「営業所の所在地」で判断します。

熊本県内に本店のみを置く建設業者様であれば、熊本県知事許可を申請することになります。

一般建設業と特定建設業の違い

ここが最も間違えやすいポイントです。この区分は「元請として、下請にいくら発注するか」で決まります。

特定建設業許可が必要になるケース

発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)を下請に発注する場合は、特定建設業許可が必要です。

※金額は令和5年1月の政令改正後の基準です。複数の下請業者に発注する場合は、その合計額で判断します。

一般建設業許可で足りるケース

次のような場合は、一般建設業許可で問題ありません。

  • 下請として工事を請け負う場合(金額の大小を問わず)
  • 元請であっても、下請への発注総額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の場合
  • すべて自社施工で下請を使わない場合

つまり、下請専門の会社であれば、請負金額がどれだけ大きくても一般建設業許可で足ります。「大きな工事を受けるなら特定が必要」というのはよくある誤解です。

特定建設業は要件が厳しい

特定建設業許可は、下請業者を保護する趣旨から、一般建設業よりも要件が厳格です。

  • 専任技術者……1級の国家資格者、または指導監督的実務経験(2年以上)が必要
  • 財産的基礎……資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下のすべてを満たす必要がある

特に財産要件は申請直前の決算で判断されるため、特定建設業をお考えの場合は早めの準備が重要です。

建設業許可の29業種

建設業許可は、工事の内容ごとに29業種に分かれており、業種ごとに許可を受ける必要があります。

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事を指します。注意したいのは、一式工事の許可を持っていても、専門工事を単独で請け負うことはできないという点です。例えば建築一式の許可だけでは、内装工事のみを500万円以上で請け負うことはできません。

専門工事(27業種)

大工、左官、とび・土工、電気、管、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、屋根、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、電気通信、造園、解体など、27の専門業種があります。

自社の主力工事がどの業種に該当するかは、判断に迷うケースも少なくありません。例えば「エクステリア工事」ひとつ取っても、内容によってとび・土工、石、造園などに分かれます。業種選択を誤ると、必要な工事が請け負えないことにもなりかねませんので、慎重な判断が必要です。

自社に必要な許可を判断する3ステップ

  1. 営業所の場所を確認……熊本県内のみなら知事許可
  2. 元請として下請に4,500万円以上発注するか……しないなら一般建設業
  3. 主に請け負う工事の業種を特定……29業種から選択(複数申請も可能)

多くの中小建設業者様の場合、「知事許可・一般建設業」でスタートし、事業の成長に合わせて特定建設業や業種追加を検討する、という流れが一般的です。

なお、一般から特定への切り替え(般特新規)や業種の追加は、後からいつでも申請できます。最初からすべてを網羅しようとするより、まずは実務経験や資格で確実に要件を満たせる業種から取得するのが現実的です。ただし、同一業種について一般と特定の両方を同時に持つことはできない点にはご注意ください。

まとめ|迷ったら行政書士にご相談ください

建設業許可の種類は「知事/大臣」「一般/特定」「29業種」の3つの軸で決まります。特に一般と特定の違いは誤解が多く、また業種の選択は実務経験の証明資料にも関わるため、最初の判断がとても重要です。

当事務所は、熊本県の建設業許可を専門とする行政書士事務所です。熊本県の知事許可は、申請から許可まで標準処理期間が約20日と比較的スピーディーですが、その分、書類の不備なく一度で申請を通すことが大切です。

「自社はどの許可を取ればいいのか」「この工事はどの業種に当たるのか」など、初回のご相談で明確にお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。