建設業許可に必要な要件
一定規模の建設工事を行うためには建設業の許可が必要です。
建築一式工事では1500万円以上、専門工事では500万円以上です。
では、建設業の許可を取るために必要な要件とはどのような条件でしょう?
建設業許可を取るために必要な6つの資格
①経営業務の管理責任者(ケーカン)が必要です。
②専任技術者(センギ)が必要です。
③財産的な基礎要件(一般:500万円以上、特定:資本金2000万円以上かつ、自己資本の額4000万円以上)
④誠実性要件(建設工事の契約履行が誠実に行われるとこ)
⑤欠格要件に該当しない。
⑥社会保険等適正な加入状況であること。
資格①経営業務の管理責任者がいること
A)経営業務の管理責任者として建設業の役員、個人事業主として5年以上の経験がある。
B)経営業務の管理責任者に準ずる地位として、建設業の経営業務を管理した経験が5年以上ある。
C)経営業務の管理責任者に準ずる地位として、建設業の経営業務を管理を補佐した経験が6年以上ある。
D)建設業の役員として2年以上の経験+直接補佐者(建設業の財務・労務・業務運営に関して5年以上の経験がある。)
E)国土交通大臣よりDと同等以上の経営体制を有すると認定されたもの。
殆どのケースにおいてAが多いと思われます。
資格②専任技術者がいること
「専任技術者」とはその営業所に常勤してもっぱら業務に従事する人を言います。
許可を受けようとする建設業の工種に関して指定学科を卒業し一定期間の実務経験を有するもの(3年~5年)又は、10年以上の実務経験を有するもの。
その他、国土交通大臣が上記の者と同等またはそれ以上の知識、技術、技能を有すると認めた者です。
資格③財産的基礎が安定している
建設工事は発注者から大きな金額の工事を請負います。従いまして、工事途中の何らかの事故が発生した場合、発注者や下請け業者に損害が及んでもそれを補償できるだけの財産的な余力が必要なのです。
そのため、新規で建設業許可を受ける場合いは金融機関の残高証明書500万円以上又は直近の決算書上の純資産が500万円以上でなければなりません。
資格④建設工事の契約履行が誠実に行われること
建設業の許可を受けようとする人が過去に建設業以外の事業において法律上の不正行為等を行い、処罰を受けたことがあるなど、今後も建設業の許可を取得した後に違法行為を犯す可能性のある人は許可申請を行うことができません。
法人の場合は「役員」、個人事業主の場合はその事業主本人が該当します。
資格⑤欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、過去に建設業許可を取り消された経歴がある場合や、成年被後見人等として登記されていないこと、また破産をして復権を得ていないものをいいます。
その他、暴力団等がその活動を支配していないこと(反社会勢力に該当しないこと)等も要件となります。
資格⑥社会保険等に適正に加入していること
法人であれば社会保険厚生年金は加入が必須とされております。
又、1人でも雇用を行っていれば個人事業主であっても雇用保険に加入しておかなければなりません。
以上のような厳しい資格条件(要件)が定められているのです。
文中にも記しましたが、建設業の請負契約と言うのは金額が非常に高額となり、もし間違えや事故が生じた場合でも、発注者や下請け業者に損害が及ばないよう、自社できちんと責任が取れる事業者でなければ許可されないと言う事なのです。


